交通事故や傷害事件などにあった場合
保険を使って治療をうけることができます
交通事故など、第三者の行為によってけがをした場合でも、届出により健康保険で治療を受けることができます。
この場合、加害者が負担すべき医療費を一時立て替えますので、あとで加害者に費用を請求することになります。
ただし、仕事上のけが(労災保険適用)や故意によるけがなどは、健康保険を使えない場合があります。
届出をしましょう
第三者行為によって保険で治療を受けたときは、すみやかに国保・後期高齢者医療・介護保険の窓口で届けてください。
申請する場合に必要なもの
1.保険証
2.印鑑
3.第三者行為による被害届(各種申請様式はこちらへ)
4.事故発生状況報告書
5.交通事故証明書(自動車安全運転センターから発行されます)
※交通事故証明書が物件事故の場合は、人身事故証明書入手不能理由が必要です。
6.念書、誓約書
各種申請書類の記載例
1.第三者行為による被害届
(1)国民健康保険用(PDF)
(2)後期高齢者医療用(PDF)
(3)介護保険用(PDF)
2.事故発生状況報告書(PDF)
3.人身事故証明書入手不能理由書(PDF)
4.念書(PDF)
5.誓約書(PDF)
立て替えた医療費は加害者に請求します
交通事故と損害賠償請求(国民健康保険で治療を受けた場合)(PDF)
示談は慎重に
保険者(市町村等)に届ける前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、後で保険者から加害者に費用の請求ができなくなることがあります。示談を結ぶ前に必ずご相談ください。
個人情報について
立て替えた医療費を請求するために必要な場合は、診療報酬明細書の写しを請求の相手先(損害保険会社等)に提供します。