後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度
平成20年4月から、75歳以上の方を対象とする独立した医療保険制度として創設されました。これにより、75歳以上の方及び65歳以上で一定の障害の状態にある方は原則として、加入している国民健康保険または被用者保険から脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
医療機関等の窓口では、平成20年3月までの老人保健制度と同様、かかった費用の1割を負担していただきます。ただし、一定以上の所得や収入がある方(現役並み所得者)は3割負担となります。
◆後期高齢者医療制度の創設
・平成18年6月の医療制度改革法の成立に伴う、平成20年4月からの医療制度改革により、老人保健制度が廃止され、「後期高齢者医療制度」が創設されました。
・75歳以上の方(一定の障害がある方は65歳以上)は、都道府県ごとに設置された広域連合が運営する後期高齢者医療制度に加入することになりました。
・運営は都道府県単位で、都道府県内全市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合が行い、対象となる方一人ひとりが保険料を負担します。保険料の納付方法は原則として年金からの徴収となります。
◆後期高齢者医療制度のポイント
対象者について
県内に住所を有する次の方が対象です。
・75歳以上の方(75歳の誕生日から対象となります。)
・65歳以上74歳までの方で一定の障害の状態にあると認定を受けた方。
被保険者証について
・後期高齢者医療制度の被保険者証は、富山県後期高齢者医療広域連合が、お住まいの各市町村を通じてお渡しします。)
・従来、医療機関で診療を受ける場合は、被保険者証(国保または社保)と老人保健医療受給者証が必要でしたが、平成20年4月からは、新しい被保険者証を提示することになります。
自己負担について
後期高齢者医療制度では、現行の保険制度や老人保健制度と同様の保険給付を受けることができます。
また、医療機関の窓口で支払う自己負担の割合は、これまでの老人保健制度と同様1割となります。なお、一定以上の所得を有する方は、3割となります。
財源と保険料について
後期高齢者医療制度を運営するための財源は、被保険者のみなさんに納めていただく医療保険料(1割)と、74歳までの方が加入する保険制度(国保・社保)から出される支援金(4割)、そして公費(税金5割)を主な財源として運営されます。
医療保険料の支払いは、年金額が年額18万以上の方は、原則として公的年金から介護保険料と合わせて徴収され(特別徴収)、その他の方は、送付する納付書や口座振替で納めていただきます(普通徴収)。
詳しくは、富山県後期高齢者医療広域連合のホームページまたは市町村の担当窓口へ
お尋ねください。