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退職者医療制度

 長い間、会社などに勤めていて退職し、国保に加入した者で、厚生年金などの被用者年金の受給権者及びその家族は、本人が65歳からの高齢者医療制度に移行するまでの間、退職者医療制度で医療を受けます。
 なお、平成20年4月の法改正により退職者医療制度は廃止となりました。 ただし、経過措置として、平成26年度までの間における65歳未満の退職者を対象に現行の退職者医療制度は存続します。

対象となる人

次の条件のすべてに該当する人(退職者本人)と、その扶養者が対象となります。  
(1)国保に加入している人  
(2)後期高齢者制度の適用を受けていない人  
(3)厚生年金や各種共済年金などの年金を受けている人で、加入期間が20年以上、
もしくは40歳以降に10年以上ある人

※ 退職被保険者本人が後期高齢者医療制度の適用を受けるようになったとき、 または亡くなったとき、被扶養者は国保の被保険者になります。

対象となる人

退職者医療制度の資格は、年金受給権の発生した日からとなります。年金証書を受けてから14日以内に市町村(保険者)へ届け出をしてください。「国民健康保険退職者被保険者証」が交付されます。

届出に必要なもの ・年金証書 ・保険証  ・印鑑


詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にお尋ねください。



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統計資料

富山県在宅保健師らいちょう会
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