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高額療養費支給制度

 医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)がひと月(月の初めから終わりまで)で一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に、市町村(保険者)の窓口で申請することでその超えた金額が高額療養費としてあとから支給される制度です。
 月ごとの限度額は年齢や所得によって異なり、1つの医療機関等での自己負担額(院外処方代を含みます。)では限度額を超えない時でも、同じ月の別の医療機関等での自己負担額(69歳以下の場合は21,000円以上であることが必要です。)を合算した額が限度額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
 また、70歳以上の方には、外来だけの限度額が設定されています。
※入院時の食事代等や差額ベッド代等は含みません。
※医療機関等の窓口で「限度額等適用認定証」や「特定疾病療養受領証」などを提示することで、ひと月(月の初めから終わりまで)の医療機関等への支払いが一定の金額(自己負担限度額)までになります。

◆70歳未満の人の場合

・自己負担限度額(月額)

所得区分(※1) 自己負担限度額 4回目以降の限度額(※2)
旧ただし書所得
901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
旧ただし書所得
600万円~901万円
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
旧ただし書所得
210万円~600万円
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
旧ただし書所得
210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

◆70歳以上の人の場合(65歳以上の人で障害認定を受けて後期高齢者医療制度に加入している方も対象になります)

・自己負担限度額(月額)

所得区分 限度額 4回目以降の限度額
外来(個人ごと) 入院および世帯ごとの限度額 (※2)
現役並み
所得
課税所得
690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
課税所得
380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
課税所得
145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 課税所得
145万円未満
18,000円
(年144,000円)
57,600円 44,400円
住民税
非課税等
Ⅱ住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
Ⅰ住民税非課税世帯
(年収が80万円以下など)
15,000円

(※1)旧ただし書所得:同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計
(※2)過去12ヵ月以内に3回以上、限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。

詳しくは、市町村国保担当課及び後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。


各種ダウンロード

統計資料

富山県在宅保健師らいちょう会
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