
1ヵ月に支払った自己負担額が高額になったとき、市町村(保険者)に申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。
70歳未満と70歳以上では、自己負担限度額が異なります。
(1)月の1日から末日までの暦月ごとに計算します。
(2)医療機関ごとに計算します。(旧総合病院では診療科ごとに計算する場合もあります。)
(3)同じ医療機関でも入院と外来は別計算になります。
(4)同じ医療機関でも医科と歯科は別計算になります。
(5)入院時の食事代等や差額ベット料などの保険外負担は支給の対象外となります。
※ 70歳以上の人は、病院・診療科、各診療科、歯科、薬局などの区別なく全ての支払いを
合算した額が対象となります。
厚生労働大臣の指定する特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全など)の場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関窓口に提示すれば、1ヵ月の自己負担は10,000円(人工透析が必要な上位所得者は20,000円)までの負担ですみます。
(1)同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で支払った自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分があとから支給されます。
(2)同じ世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担の支払いが2回以上あったとき、合算して限度額を超えた分があとから支給されます。(世帯合算)
。
・自己負担限度額(月額)
年間所得(※1) | 自己負担限度額 | 4回目以降の限度額(※2) |
901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
600万円~901万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
210万円~600万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
(※1) ここでいう「年間所得」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除(33万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)のことを指します。(いわゆる「旧ただし書所得」)
(※2)高額療養費を申請される月以前の直近12か月の間に高額療養費の支給を受けた月が3か月以上ある場合は、4か月目から「多数該当」という扱いになり、自己負担限度額が軽減されます。
(1)同じ人が同じ月内に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、申請により、超えた分が後から支給されます。(入院については、自己負担限度額までの負担となります。)
(2)さらに、世帯ごとに外来の患者負担額(外来の自己負担限度額まで)と入院の患者負担額を合算し、世帯の限度額を超えた分が払い戻されます。
・自己負担限度額(月額)
限度額 | |||
外来(個人ごと) | 入院および世帯ごとの限度額 | ||
現役並み所得者 | 44,000円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%【44,400円】 | |
一 般 | 12,000円 | 44,000円 | |
低所得者 | Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ | 15,000円 |
※【 】内の数字44,400円は年4回以上、高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限
度額です。
詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にお尋ねください。