ホーム > 保険医療機関・保険薬局の皆様 > レセプト電算処理システム
レセプト電算処理システム
レセプト電算処理システムの概要
レセプト電算処理システムは、診療報酬の請求を紙のレセプトに換えて、光ディスク等の電子媒体に収録したレセプト(電子レセプト)で提出を行うことができる仕組みを整備したものです。保険医療機関等と審査支払機関の業務量の軽減と事務処理の迅速化を実現することを目的としています。
参加手続きについて
レセプト電算処理システムに参加する場合は、審査支払機関に対して次の手順で行ってください。(本会及び支払基金への続きの際は、同様の手順で行ってください。)
- 医療機関等は、「光ディスク等を用いた費用の請求に係る確認試験依頼書」を実施の予定月の前月20日頃までに審査支払機関に提出してください。
- 「光ディスク等を用いた費用の請求に係る確認試験依頼書」の提出を受けて、審査支払機関から「光ディスク等を用いた費用の請求に係る確認試験実施連絡書」が送付されますので、請求機関はその連絡書に記載されている案内に従って、確認試験の電子媒体を提出してください。
※「光ディスク等を用いた費用の算定に係る確認試験実施連絡書」では確認試験用の電子媒体の提出先及び期日、試験結果等の発送予定日等をご案内いたします。
- 審査支払機関にて確認試験が終了すると「磁気レセプト確認試験の結果について」が送付されます。これには以下の資料が添付されます。
・審査用出力紙レセプト(エラー分のみ出力)
・受付エラー連絡票
・確認試験結果リスト
・試験済電子媒体
- 分析結果を受けて保険医療機関等と審査支払機関の結果が良好であれば、保険医療機関等は「光ディスク等を用いた費用の請求に関する届出」を実施予定日の前月の20日頃まで審査支払機関に請求ください。
※分析結果を受けて、再度確認試験の実施を希望される場合には、手順1.に戻ります。
- 請求機関は、「光ディスク等を用いた費用の請求に関する届出」を提出した翌月よりレセプト電子媒体による請求が可能となります。(本請求開始)
レセプト請求前の確認試験は義務ではありませんが、事前チェック等の確認作業もレセプト本請求時(オンラインは除く)にはありませんので、行ったほうが望ましいです。また、エラーがあった場合、診療報酬の支払いができないことがありますので、事前に確認試験を行いエラー率が低下したところで本請求を開始されるほうが望ましいでしょう。
- 電子レセプト請求の猶予措置期限について
照会先
審査課管理係
TEL(076)431-9831
FAX(076)431-9834