請求について
介護給付費の受付
伝送(インターネット)・CD-R・FD・紙媒体すべて、毎月10日が締め切りです。郵送に関しては、10日必着です。
【受付時間】 午前9時から午後5時まで
・FD・CD-R・紙で請求されている場合は、郵送または持ち込みにかかわらず介護給付費送付書を必ず添付してください。
介護給付費送付書(記入例)はこちら
伝送請求
・平成26年11月以降は、インターネット回線による請求が可能です。
・送信後取り消ししたい場合は、受付期間中において、事業所より取消電文の送信にて取り消し願います。
・伝送請求事前チェック機能の活用方法については、こちらをご覧ください。
FD及びCD-Rでの請求
・請求データが書き込まれているかを必ず確認して請求してください。
・FD及びCD-Rの中にフォルダを作成しないでください。
・CD-Rは破損等がないように提出願います。
・ラベルの記入方法について こちらをご覧ください。
・介護給付費送付書を添付して請求ください。
紙媒体での請求
・平成30年度以降は、伝送又は電子媒体による請求が義務付けられ、紙媒体による請求は原則として認められません。
主治医意見書作成料の請求
介護保険主治医意見書作成料総括表 主治医意見書作成料請求書(令和)
・主治医意見書を作成した翌月以降に請求してください。
・毎月10日までに郵送もしくは直接提出してください。
・医療レセプト等一緒に提出してください。光ディスク等送付書の「介護保険主治医意見書」欄への記入もお願いします。
・保険者ごとに介護保険主治医意見書作成料総括表をつけ、左上をとじてください。
・県外保険者については、本会で受付できないので該当の保険者へ直接請求ください。
・生活保護単独受給者については、本会で受付できないので該当の公費負担者へ直接請求してください。
・総括表及び請求書の記載方法については、こちらをご覧ください。1、2