苦情処理業務について
≪国保連合会で取り扱う事案≫
・介護保険法上の指定サービス(居宅・施設・介護予防・地域密着型サービス 等)
・市町村において取り扱うことが困難な事案
・事業所等所在地と利用者居住地の市町村・保険者が異なる場合
・苦情申立人が、国保連での対応を特に希望する場合
≪国保連合会で取り扱いできない事案≫
・訴訟等を起こしている又は予定されているもの
・損害賠償等の責任の確定をもとめるもの
・契約の有効性に関するもの
・医療に関するもの及び医師の判断に関するもの
・既に他の苦情処理機関(市町村等)で調査中または調査を終えたもの
※「要介護度の認定及び保険料」に関することについては保険者・市町村にご相談下さい。
≪苦情申立方法≫
申立ができる人
・利用者本人
・本人の申立が困難な場合は代理人(家族・成年後見人・民生委員 等)